介護福祉士 実技試験免除について

第18回(平成17年度)試験から、介護技術講習会(実技講習)制度が始まりました。
介護福祉士の実技免除の申請は、受験申し込み時に行います。具体的には、介護福祉士の国家試験を受ける予定にしていて、実技試験を受けない場合には、介護技術講習を受けて、受講状況などの総合評価により修了を認定されると介護福祉士の実技免除が申請できます。

この講習を修了し、修了認定を受けると3年間実技試験が免除されます。

実技試験の合格率は80%~90%程度といわれ、数字的に見ると平易に感じますが、やはり、試験で1発勝負をするよりかは、まじめに講習を受け修了認定を受けたほうが、精神的に遥かに楽になります。

ただ、講習受講料が約7万円程度と高額なのがイタイ。。。

講習で修了認定を受けられなかった

講習を受ければ誰でも修了認定証をもらえるわけではありません。

遅刻欠席や態度不良、総合評価で及第点を得られなかった場合は、認定してもらえません。

この場合は、「実技試験免除申請取下書」を試験センターへ期日までに郵送すれば、実技試験が受けられるようになります。

申請期日は毎年1月上旬までです。

この書類を提出しなければ、実技試験が受けられなくなりますので注意しましょう。


まとめ:
介護福祉士の実技免除は、介護福祉士国家試験の筆記試験を実際に受けたかどうかに関係なく、講習修了後に行われる3回の実技試験が免除されます。国家試験の受験申込のときに介護技術講習を修了している場合は、講習の主催者から交付された「介護技術講習修了証明書」を添付して受験申し込みすれば、介護福祉士の実技免除が可能となります。

しかし、介護実技講習を修了していない人の場合でも介護福祉士の実技免除の申請は可能です。この場合、「講習修了見込み」という形で、「介護技術講習受講決定通知書」を添付して受験申し込みをすればよいのです。

もちろん、このような見込みでの受験の場合には、講習修了の後で「介護技術講習修了証明書」を期限までに試験センターに提出する必要があります。見込みで介護福祉士の実技免除を受けた場合には、筆記試験実施日以降の最初の金曜日までに修了証明書を提出しないと、筆記試験に合格しても登録資格を得ることはできないのです。

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