介護用品レンタルの仕組みと利用法

介護用品のレンタルは福祉用具貸与とも呼ばれていて、介護保険の給付の対象となります。 そのためには、まず要介護・要支援の認定を受ける必要があります。 それぞれの市町村に申請をして、聞き取り調査や主治医の作成した意見書などを参考に、要介護・要支援の認定と、程度によった段階が決まります。

福祉用具の貸与は福祉用具のレンタル会社が行っていますので、直接レンタルの申し込みをするようになりますが、レンタル費用は業者によって変わってきます。要介護・要支援の認定を受けていれば福祉用具の貸与はできますが、認定されている段階によっては、介護保険給付の対象とならない用具もあります。 手すり・スロープ・歩行補助杖・歩行器などは、受けている要介護・要支援認定の段階に関係なく介護保険給付の対象となります。

しかし受けている認定の段階が要支援1・2と要介護1の場合だと、特殊寝台とその付属品・床ずれ予防器具・車いすとその付属品・体位変換機・移動用リフト・認知症老人徘徊探知機器などは介護保険給付の対象外になってしまいます。 福利用具のレンタルの仕方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーとケアプランを作成していくときに相談して、福祉用具レンタル会社の提案してもらう方法もありますし、福祉用具レンタル会社に直接ケアマネージャーや福祉用具専門相談員を紹介してもらい、利用者本人の身体状況や介護される方の希望、自宅の状況などから、どのような福祉用具を利用していくか相談することもできます。

福祉用具のレンタル費用は、要介護・要支援の認定段階や福祉用具の費用に関係なく、介護保険給付の対象であれば、1割が自己負担で残りの9割は介護保険から支給されます。 たいていの場合は借りている福祉用具に不具合が起きた際のメンテナンスや交換などの費用がかからないのがメリットですが、業者によってレンタル費用や細かい内容が違いますのでよく検討しましょう。

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