介護保険 サービス 種類 居宅サービス

1.居宅サービス

居宅サービスには、訪問系通所系費用補助系のサービスがあります。

 

要介護者は各種介護サービスを、要支援者は各種介護予防サービスが受けられます。

 

サービスの種類 サービスの内容
(介護予防)訪問介護 ホームヘルプサービスのこと。
 
ホームヘルパーが家庭を訪問。日常生活の手助け(入浴、排せつ、食事等の介護等)を行う。
訪問看護 訪問看護ステーション等の看護師、保健師等が家庭を訪問。
 
療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
訪問入浴介護 浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問。入浴の介助を行う。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問。
 
日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行う。
通所介護 デイサービスのこと。
 
デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練等を受けることが出来る。
通所リハビリテーション デイケアのこと。
 
介護老人保健施設や病院等に通い、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を受けることが出来る。
短期入所生活介護 ショートステイのこと。
 
短期入所施設等に短期間入所し、日常生活上の支援(入浴、排せつ、食事等の介護等)や機能訓練を受けることが出来る。
短期入所療養介護 こちらもショートステイ。
 
老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護、医学的な管理の下で日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来る。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやケアハウス等に入所している方に、日常生活上の支援・介護を行う。
福祉用具貸与 福祉用具の貸し出しを行う。
 
(要支援1・2、要介護1の方は、原則として以下の福祉用具は保険給付の対象外。)
 
特殊寝台(付属品含)、車いす(付属品含)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行う。
特定福祉用具販売 入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具について、その購入費の9割を支給。
 
支給限度基準額:年間10万円。都道府県の指定を受けている販売事業所から購入する事が条件。)
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
・入浴用介助ベルト
住宅改修費 手すり取付、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の取替え等の住宅改修に要する費用の9割を支給。
 
支給限度基準額20万円。改修工事施工前に事前の申請が必要。)

※要支援1または2に該当する方が受けられるサービスは、予防のための内容に限られます。

※要支援者が受けられる介護サービスの名称には先頭に「介護予防」という名称が付きます。

 

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