介護保険 通院介助 交通費について

 ・交通費が実費である理由

 

民間の交通機関を利用し料金が発生した場合、基本的に全額自己負担です。

ヘルパーが通院のために行った介助行為に対しての報酬が、「介護保険サービス」として算定されるわけです。

だから、「交通費は算定できません」となるわけです。

 

 

・介護保険タクシーを利用しよう  (介護タクシー 介護保険 種類

 

実は、かかった運賃も介護保険サービスとする事ができる(運賃も介護報酬に算定できる)タクシーが存在します。

それは 「介護保険タクシー」と呼ばれるものです。

 

基本的な業務の範囲が「ベッド TO ベッド」、ようするに通院介助の一連の行動すべてをしてくれるタクシーだからです。

乗務員は皆、ヘルパーの資格を有していますので安心してすべてを任せてしまいましょう。

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